お知らせ

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 ご家庭にお支払いいただいている会計には、「学校給食費」、「学校給食費以外の学校徴収金(教材費、積立金、学級費、PTA会費)」の二つがあり、申し込み・お支払いの方法等がそれぞれ異なります。

(1)学校給食費 ※詳しくは、市川市教育委員会HPをご参照ください。

          (URL: https://www.city.ichikawa.lg.jp/edu08/0000358030.html)

市川市では、学校給食費を令和3年度より市の歳入歳出予算として管理しています(学校給食費の公会計化)。これは①保護者・教職員の負担軽減②保護者の利便性の向上③透明性の向上④給食の安定的な実施・充実⑤多額の現金を取り扱うリスクの回避等を目的に行うものです。

 【申し込みの流れ】

①新井小学校から必要書類を受け取る(新一年生保護者説明会で配付)。

 ※「学校給食申出書」にはあらかじめ学校で一人一人に割り振った「通知書番号」を記載してあります。

②「口座振替依頼書」を金融機関窓口へ提出

 ※「口座振替依頼書」には「通知書番号」の記入欄があります。①の「通知書番号」を転記し、取引のある金融機関窓口へ提出してください。

③「学校給食申出書」を新井小学校(事務室)へ提出(3月1日〆切)

 ※「通知書番号」は中学3年生まで使います。各家庭で控えておいてください。)

 

【長期欠席や食物アレルギーで給食を喫食しない場合】

 ケガや病気等で長期欠席が明らかになったときや、食物アレルギー発症のため年度途中から給食を5日以上連続して喫食できなくなった場合は、給食費を還付(返金)や徴収停止となる場合があります。還付(返金)や徴収停止には、届出が必要となりますので、忘れずに手続きをお願いいたします。届出用紙は学校にあります。また、市のホームページからもダウンロードできます。

 ※所定の期日までに欠食の届出があった場合は給食費を還付(返金)します

 連続する5日以上にわたって欠食する場合、学校で届出書を受理した日の翌日から起算して4日目(土・日・祝日等を除く)以降の給食費を還付させていただきます。欠食する日の4日前(土・日・祝日を除く)までに所定の届出用紙を学校へ提出してください。

 【引き落とし日】原則「月末」(月末が土・日・祝日等の場合は銀行の翌営業日)です。

【給食費に関する問い合わせ先】市川市教育委員会 保健体育課 047-383-9342

 

(2給食費以外の学校徴収金(教材費、積立金、学級費、PTA会費)

 【申し込みの流れ】

①新井小学校から必要書類を受け取る。

②「口座振替依頼書」を学校(事務室)へ提出

 【学校徴収金の内訳】

教材費」・・・児童の皆さんが個人ごとに使用する教材や材料などの費用で主なものに、ワークテスト、ドリル、工作用品、実験セットなどがあります。また、1~3年生は旅行積立を行っておりませんので、教材費の中から遠足や社会科見学の費用にも充てています。

積立金」・・・4~6年生は積立金も集金しています。チャレンジスクール(自然教室、5年)、修学旅行(6年)の経費に使用します。また、6年生は卒業アルバム等の卒業準備にも使います。4~6年生は、積立金を社会科見学の費用にも充てています。 

学級費」・・・学級で皆で使用する画用紙や作文用紙、マジックなどに使用します。

PTA会費」・・・在籍する児童一人につき毎月300円を徴収しています。

※上記のほかに、毎年「日本スポーツ振興センター掛け金460円(令和3年度実績)」を別途集金しています。