令和5年度 市川市立国分小学校「学校いじめ防止基本方針」

1 いじめ防止等のための対策に関する基本的な方針

(基本理念)
 いじめは、いじめを受けた児童の教育を受ける権利を著しく侵害し、その心身の健全な成長及び人格の形成に重大な影響を与えるのみならず、その生命又は身体に重大な危険を生じさせる恐れがある。したがって、本校では、すべての児童がいじめを行わず、及び他の児童に対して行われるいじめを認識しながらこれを放置することのないように、いじめが身体に及ぼす影響その他のいじめの問題に関する児童の理解を深めることを旨として、いじめの防止等のための対策を行う。
 

(いじめの定義)
「いじめ」とは、児童に対して、当該児童と同じ学校に在籍しているなど、一定の人間関係にある他の児童が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われているものを含む)であって、当該行為の対象となった児童が心身の苦痛を感じているものをいう。(いじめ防止対策推進法第2条の規定による)
 

(学校及び職員の責務)
いじめが行われず、すべての児童が安心して学習やその他の活動に取り組むことができるように、保護者他関係者との連携を図りながら、学校全体でいじめ防止と早期発見に取り組むとともに、いじめが疑われる場合には、適切かつ迅速にこれに対処し、さらにその再発防止に務める。

2 いじめ防止の施策
(1)いじめ防止の基本方針
 ①いじめ未然防止
(基本的な考え方)
・いじめはどの子供にも起こり得る、どの子どもも被害者にも加害者にもなり得るという事実を踏まえ、児童の尊厳が守られ、児童をいじめに向かわせないための未然防止に、すべての教職員が取り組む

 

(措置)
・いじめ防止対策推進法を児童、保護者に周知する。
・差別的発言や児童を傷つける発言等教職員の不適切な発言や、体罰は、いじめを助長することもあるので、厳に慎むこと。
(発達障害についての理解を深める)
・生徒指導の機能を重視した「わかる授業」によって、児童一人一人に自己有用感を高める。
・児童の自発的な活動を支援する。
・年間計画に基づき、4月下旬、9月上旬などに、道徳や学級活動等で、すべての学級でいじめ等に関する指導を行う。
 
②いじめの早期発見
(基本的な考え方)
・いじめは大人が気付きにくく判断しにくい形で行われることを認識する。
・ささいな兆候であっても、いじめではないかとの疑いを持って、早い段階から積極的に認知する。

 

(措置)
・定期的なアンケート調査を7月と12月、1月の年3回、また教育相談を学級の実態に応じて実施することで、いじめを
実態把握に取り組む。(アンケートには、インターネットを通じたいじめについても質問項目を設ける)
・児童、保護者、教職員が、抵抗なくいじめに関して相談できる体制を整備する。
(発達障害についての理解を深める)
 
③いじめが発生した際の対処
(基本的な考え方)
・いじめの発見・通報を受けた場合には、特定の教職員で抱え込まず、速やかに組織的に対応する。
・被害児童を守り通すとともに、毅然とした態度で加害児童を指導する。

 

(措置)
・いじめの発見、相談を受けた場合には、速やかに事実の有無の確認を行う。
・いじめと疑われる行為を発見した場合、その場でその行為を止める。
・発見・通報を受けた教職員は一人で抱え込まず、学校における「いじめ防止の組織」に直ちに情報を共有する。
・組織を中心に、いじめの有無を確認する。
・事実確認の結果は、校長が責任をもって、市教育委員会に報告するとともに、被害・加害児童の保護者に連絡する。
・犯罪行為として取り扱われるべきものと認めるときは、ためらうことなく所轄警察署と相談して対処する。
・いじめられた児童、保護者へは、徹底して守り通すことや秘密を伝え、不安を除去するとともに、いじめられた児童の
安全を確保する。
・いじめた児童へは、自らの行為の責任を自覚させるとともに、いじめの背景にも目を向けた指導を行う。
・いじめた児童の保護者へは、いじめの事実を納得の上、以後の対応についての協力を求めるとともに、継続的な助言を行う。
・ネット上の不適切な書き込みについては、直ちに削除する措置を取る。なお、児童の生命、身体等に重大な被害が生じる
恐れがある時は、直ちに所轄警察署等に通報し、適切に援助を求める。
 
(2)いじめ防止の組織
 ①名称及び組織構成等
(名称)
・特別支援教育校内委員会(生徒指導も含む)
(構成員)
・学校基本方針の策定、周知…全教職員
・日常的な業務(事務局)…校長、教頭、教務主任、生徒指導主任、各学年1名
・緊急会議…校長、教頭、教務主任、生徒指導主任、関係学年主任、担任、養護教諭、教育相談担当教諭(必要に応じて)

 

(役割)
・学校基本教育に基づく取り組みの実施、年間計画の作成、実行、検証、修正
・いじめの相談、通報の窓口
・いじめの疑いに関する情報の収集、記録、共有化
・緊急会議の開催、事実関係の聴取、保護者対応

 

(3)重大事態への対応

生命・心身又は財産に重大な被害が生じた疑い(児童の自殺の企画等)や、相当の期間(年間30日を目安)学校を欠席することを余儀なくされている疑いがある場合は、以下の対処を行う。

①重大提案が発生した際は、次の通り速やかに連絡、報告を行う。
 発見者→担任→学年主任→生徒指導主任→教頭→校長→教育委員会
②教育委員会と協議の上、当該事案に対処するいじめ対策組織を招集する。
③上記組織を中心として、事実関係を明確にするための調査を実施し、調査結果についてはいじめを受けた児童・保護者に対し、事実関係その他の必要な情報を適切に提供する。
④調査結果を教育委員会に報告する。
⑤調査結果を踏まえ、教育委員会の指導の下、いじめ問題の解決に向けて必要な措置を講ずる。


(4)公表・点検・評価等について
(基本的な考え方)
・いじめ問題を隠蔽しない。
・学校いじめ防止基本方針が、機能しているか、定期的に点検、評価を行う。

 

(措置)
・学校便り、ホームページ等で、自校の「学校いじめ防止基本方針」を公表する。
・毎年度、いじめに関しての統計、分析を行い、これに基づいた対応をとる。
いじめ問題への取り組みを、保護者、児童、教職員で評価し、評価結果を踏まえて改善に取り組む。