児童虐待の防止等に関する法律の遵守について

学校は公的な立場にあることから、児童虐待についての情報があった場合には「児童虐待の防止に関する法律 第6条」に定めるところに従い、児童相談所もしくは市川市子ども家庭相談課等関係機関に通告することとなっています。

その場合、事前に保護者への連絡をしない場合もあります。

児童を守ることを最優先にするとともに、法令遵守していきますので、ご理解ご協力をお願いいたします。