インフルエンザ疾患に伴う出席停止について

(1)学校保健安全法により、

「発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日を経過するまで出席停止」となります。

(なお、熱が出た日は0日目とし、次の日から1日目と数えていきます。)

 となります。

(2)インフルエンザについては治癒証明書の提出は不要です。