『学校いじめ防止基本方針』

1 いじめの防止等のための対策に関する基本的な方針

「基本理念」
 いじめは、いじめを受けた生徒の教育を受ける権利を著しく侵害し、その心身の健全な成長及び人格の形成に重大な影響を与えるのみならず、その生命又は心身に重大な危険を生じさせる恐れがある。すべての生徒がいじめを行わず、他の生徒に対して行われるいじめを認識しながらこれを放置することがないように、いじめの防止等のための対策を行う。


「いじめの定義」
「いじめ」の定義の変遷

当初
 「自分より弱い者に対して一方的に、身体的・心理的な攻撃を継続的に加え、相手が深刻な苦痛を感じているものであって、学校としてその事実(関係児童生徒、いじめの内容等)を確認しているもの」

H18からH24
 「一定の人間関係のある者から、心理的、物理的な攻撃を受けたことにより、精神的な苦痛を感じているもの」

H25から現在
 「児童生徒に対して、当該児童生徒が在籍する学校に在籍している児童生徒と一定の人的関係にある他の児童生徒が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった児童生徒が心身の苦痛を感じているもの」

※「いじめの解消」…「被害生徒が心身の苦痛を感じていない状態が3か月間経過していること」をさす。

「学校及び職員の責務」
 いじめが行われず、すべての生徒が安心して学習やその他の活動に取り組むことができるように、保護者他関係者との連携を図りながら、学校全体でいじめの防止と早期発見に取り組むとともに、いじめが疑われる場合には、適切かつ迅速にこれに対処し、さらにその再発防止に努める。

2 いじめの防止の施策

(1)いじめ防止の基本方針
 ①いじめの未然防止

  • いじめはどの生徒にも起こり得る、どの生徒も被害者にも加害者にもなり得るという事実を踏まえ、生徒の尊厳が守られ、生徒をいじめに向かわせないための未然防止に、すべての教職員が取り組む。
  • いじめ防止対策推進法を生徒、保護者に周知する。
  • 生徒指導の機能を重視した「わかる授業」によって自己存在感、自己肯定感を高める。
  • 生徒同士がお互いを認め合い、支え合い、励ましあえる人間関係を育成する。
  • 差別的発言や生徒を傷つける発言等、教職員の不適切な発言や体罰は、いじめを助長することにつながるので厳に慎む。
  • 道徳や学級活動においてすべての学級でいじめに関する指導を行う。

 ②いじめの早期発見

  • いじめは大人が気づきにくく判断しにくいものであることを認識し、ささいな兆候であっても疑いを持ち、早い段階から積極的に認知できるよう努める。
  • 定期的なアンケート調査と教育相談を 6 月と 9 月の年間2回実施することで、いじめの実態把握に取り組む。(アンケートにはインターネットを通じたいじめについても質問項目を設ける。)
  • 生徒、保護者、教職員が抵抗なくいじめに関する相談ができる体制を整備する。

 ③いじめが発生した際の対処

  • いじめの発見・通報を受けた場合は速やかに事実の有無を確認し組織的に対応する。
  • 毅然とした態度で加害生徒を指導し、被害生徒の心のケアを行う。
  • 事実確認の結果は校長が責任を持って市教育委員会に報告するとともに、被害・加害生徒の保護者に連絡する。
  • 犯罪行為と認められるときには、所轄警察と連携して対処する。
  • いじめられた生徒とその保護者へは不安を除去し、いじめられた生徒の安全を確保する。
  • 必要な場合はいじめを行った生徒を別室で学習させる等、いじめを受けた生徒が安心して教育を受けられるようにする。
  • いじめの事案に関わる情報を、いじめを受けた生徒の保護者やいじめを行った生徒の保護者と共有するための措置などを行う。
  • いじめをやめさせ、その再発を防止するため、いじめを受けた生徒・その保護者への支援や、いじめを行った生徒への指導又はその保護者への助言を継続的に行う。
  • 校長及び教員は生徒がいじめを行っている場合で教育上必要と認められるときは、適切に懲戒を加える。

(2)いじめ防止の組織

 ①名称及び組織構成

  • 名称:いじめ防止対策委員会
  • 学校基本方針の策定、周知・・全教職員
  • 日常的な業務(事務局)・・教頭、教務主任、生徒指導主任、教育相談部、養護教諭
  • 緊急会議・・・・・・校長、教頭、教務主任、生徒指導主任、教育相談部、養護教諭
                関係学年職員、カウンセラー、特別支援コーディネーター

 ②役割

  • 学校基本方針に基づく取り組みの実施、年間計画の作成、実行、検証、修正
  • いじめの相談、通報の窓口、マスコミ対応
  • いじめの疑いに関する情報の収集、記録、共有化
  • 緊急会議の開催、事実関係の聴取、保護者対応


(3)重大事態への対処

  • 生命・心身又は財産に重大な被害が生じた疑い(生徒の自殺の企図等)や相当の期間(年間30日を目安)学校を欠席することを余儀なくされている場合は、以下の対処を行う。
  1. 重大事案が発生した場合は次の通りに速やかに連絡、報告を行う。 発見者→担任→学年主任→生徒指導主任→教頭→校長→教育委員会
  2. 教育委員会と協議の上、当該事案に対処する学校いじめ防止対策委員会を招集する。
  3. 上記組織を中心として、事案関係を明確にするための調査を実施し、調査結果については、いじめを受けた生徒・保護者に対して事実関係その他の必要な情報を適切に提供する。
  4. 調査結果を教育委員会に報告する。
  5. 調査結果を踏まえ、教育委員会の指導の下、いじめ問題の解決に向けて必要な措置を講ずる。


(4)公表、点検、評価等について

  • いじめ問題を隠蔽しない。
  • 学校いじめ防止基本方針が機能しているか、定期的に点検、評価を行う。
  • 学校便り、ホームページ等で「いじめ防止基本方針」を公表する。
  • いじめに関しての統計、分析を行い、これに基づいた対応をとる。
  • いじめの問題への取り組みを保護者、生徒、教職員で評価し、評価結果を踏まえて改善に取り組む。
  • いじめ相談窓口を生徒・保護者に公表する。
    相談方法を生徒・保護者に知らせる。