学校の指定、学区の弾力化について 以下は市川市教育委員会ホームページより抜粋
市川市の市立小・中学校では、居住する住所によって通学区域が定められております。
しかし、お子様や保護者の方が学校の変更を希望する場合は、承認基準に応じて弾力的に対応しています。この制度が指定校変更の制度です。
市川市では学区の自由化(学校選択制)と異なり、どこの学校でも自由に選べるというものではありません。
[1] 承認基準に適合していること
[2] 受け入れ学校の施設に余裕のあること
[3] 通学距離があまりにも遠くならないことや通学経路の安全が確保されること
以上の[1]~[3]の条件に適合しない場合は申請が認められない場合もあります。
指定校変更の方法
[1] 在学年(現1年生~6年生)のお子様が市内の学区外に転居し、通学している学校へ引き続き通いたいと希望する場合。
- 住民票の異動→教育委員会へ相談→申請書の記入、提出
[2] 新入学のお子様が、学区以外の学校に通いたい(入学したい)と希望する場合。
- 入学通知書(ハガキ)を教育委員会へ持参、相談→申請書の記入、提出
※審査した後、通知書を発送します。また、事前の相談も受け付けています。
詳しくは市川市教育委員会ホームページをご覧ください